(令和7年9月8日送付)
【概要】
鏡野多目的屋内運動場(かがみのドーム)の近辺にて、原告が政治活動を行っていたところ、岡山県警津山警察署の警察官に政治活動を妨害・制止されたため、岡山県公安委員会に苦情申出書を送付した。
【経過】
鏡野多目的屋内運動場(かがみのドーム)の近辺にて、警察官による政治活動の妨害があった (令和7年9月7日、事件の概要は本申出書にも書いていますが、詳細は「鏡野ドーム職務質問事件」をご覧ください)
警察法第79条(苦情の申出等)および国家公安委員会規則第11号(苦情の申出の手続きに関する規則)に基づき、岡山県公安委員会に苦情申出書を郵送 (令和7年9月8日)
岡山県公安委員会より通知文を受領 (令和7年12月1日、令和7年11月27日付け発出)
→通知文があまりにも酷い内容だったため、その後、岡山県を相手に提訴をした(その後の経過は「鏡野ドーム職務質問事件」をご覧ください)
苦情申出書および通知文の資料
一部、分かりやすいように文言を修正、省略しています。
<苦情申出書>
令和7年 9月 8日
岡山県公安委員会 殿
申出人は,以下のとおり警察法第79条(苦情の申出等)および国家公安委員会規則第11号(苦情の申出の手続きに関する規則)に基づき苦情申出書を提出しますので,岡山県公安委員会において適切に苦情処理を行うようお願いします。
1.申出者の氏名、住所及び電話番号、連絡先等
(省略)
2.申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
(省略)
3.苦情の申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様、その他事案の概要
(1)職務執行の日時
令和7年9月7日 午前9時20分ごろ~午前9時55分ごろ
(2)職務執行の場所
鏡野ドーム(岡山県苫田郡鏡野町竹田158)の出入り口より約100m南の歩道上
(3)当該職務執行に係る警察職員の執務の態様
申出人に対して複数人(人数は6人くらい)の制服警官に取り囲まれ執務を行われた。
筆者加筆)実際、現場にいたのは最大7名
4.苦情申出の原因となる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
(1)不利益の内容
A.政治活動を妨害された
B.110番に通報しても、担当が全く対応しなかった
C.警察官の取り囲みにより,申立人が精神的苦痛を受けた。
(2)当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
以下,職務職員と4項(1)―Aの通報者のやり取り(そもそも通報者がいたかどうかも不明)については不明であるため,申立人と警察職員のみのやり取りのみ記載し,要点のみ抜粋する。
A.4項(1)-Aについて
令和7年9月7日 午前9時20分ごろ、政治活動中に政治活動を止めるよう命令された。これは日本国憲法で保障された国民の権利,
第19条:思想及び良心の自由
および
第21条:集会結社及び言論の自由
を侵害しており,憲法違反の行為である。
選挙活動に当てはまる事項にはなるが,公職選挙法第140条の2第2項によると,
選挙運動のための連呼行為をする者は、学校および病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない
となっており,政治活動に適応する項になっていないものの,それらの施設に当てはまらない。
また,近隣のイベント(鏡野ドームで行われていた「鏡野町産業まつり」)に迷惑にならないよう,事前にスケジュールを確認し,開会のあいさつ(9:00-)の時間は演説を使わず(実際使っていない),その次のイベントの行われるまでの時間(9:30)までには終了するという,イベント主催者に対して最大限の配慮を行っていたにも関わらず,政治活動を制止させたことは明らかに警察職員による越権行為であり,決して許されるものではない。
B.4項(1)-Bについて
Aを行った警察職員は公職選挙法を全く理解しておらず(選挙活動と政治活動の区別すらできていない)と話しにならないため,申出人は午前9時27分に携帯電話にて(1項に書いてある電話番号より)110番通報を行った。
電話を受けた人に対し,状況を説明した上で「制服組の警官だと話にならないので,刑事二課の人に来て欲しい」と要求した。しかし,返答もなく一切対応しなかった。
C. 4項(1)-Cについて
申立人は一切法律違反をしないし,別紙1のように警察官に囲まれることで精神的苦痛を受けた。
5.結言
以上のとおり,申出人は苦情申出書を提出しますので,ご対応のほどよろしくお願いします。
併せまして,少なくとも政治活動,選挙活動は民主主義の根幹となる活動となりますので,少なくともその違いについては制服組の警察官でも分かるように丁寧な指導をお願い致します。
以上,
添付資料
【別紙1】執行場所の北側あたりから撮影した写真
【別紙2】鏡野ドーム内より撮影したと思われる写真
<通知文>
令和7年11月27日
岡山県公安委員会
苦情申出に対する通知について
令和7年9月9日に受理した貴方からの苦情申出に関し、下記のとおり通知します。
記
1 「令和7年9月7日、鏡野ドーム付近の路上において、拡声器を使用して政治活動を行っていたところ、警察官に政治活動を妨害された」との御申出につきましては、
当該職員が、現場において、貴方に、政治活動を止めることを命令したり、政治活動を妨害した状況は確認されませんでした。
一方で、他者とトラブルになる可能性があった貴方の行動を制止した状況が確認されましたが、適正な職務執行であり、問題は認められませんでした。
2 「前記の機会において、刑事二課の警察官に来てもらおうと110番通報したが、受理者に取り合ってもらえなかった」との御申出につきましては、
地域部通信指令課の勤務員は、貴方からの11 0番通報を受理した直後、その内容を津山警察署に伝達しており、同署において、刑事第二課員を含む応援の勤務員を現場に向かわせていましたが、到着前に貴方が現場から立ち去り、事案対応が終了したことから、臨場を中止した状況が確認されました。
通報に基づいた適切な対応を行っており、問題は認められませんでした。
3 「前記の機会において、一切法律違反をしていないのに、複数の警察官に取り囲まれることで、精神的苦痛を受けた」との御申出につきましては、
通報内容を踏まえて、複数名の警察官を現場に臨場させていましたが、到着時の現場の状況から、貴方に直接対応する警察官を1名に絞り、貴方を取り囲むような状況とならないように配意しつつ、事情聴取を行っていた状況が確認されました。
現場の状況に則した対応を行っており、問題は認められま辻んでした。
岡山県公安委員会といたしましては、今後とも適切な対応がなされるよう県警察の管理に努めてまいります。
