① 地方自治法第100条に基づく百条委員会の設置を求める要望

令和8年5月18日提出

【概要】   

(1) 鏡野町職員が岡山県警察に対して虚偽通報を行ったこと 

  →令和7年9月7日に、町職員が、正当に政治活動をしている人を懲らしめるために「声を荒げている男性がいる」と通報したこと。

(2) 鏡野町職員が町民に対して侮辱する行為を行ったこと

  →指揮している警備員に「(政治活動)を止めろ」を言わせたこと。

に対して調査(百条委員会設置)を求める。

② 政治活動および選挙活動における安全を保障することを求める要望

令和8年5月22日提出

【概要】

(1) 町内における政治活動の安全を保障すること

(2) 町内における選挙活動の安全を保障すること

 を求める

【①と②の経過】

令和8年6月議会最終日(議会終了後)時点で、取り扱われいないことを確認したため、議会事務局に取り扱われなかったことに対し抗議に行ったが、鈴木議員(議運委員長)に止められた。

説明によると、議員配布だけして、何もしなかった模様。

その後、①②ともその後の議会での取り扱いは不明。提出後の進捗すらわからない。

要望書の資料

一部、分かりやすいように文言を修正、省略しています。


① 地方自治法100基づく百条委員会の設置を求める要望

令和8年  5月  18日

鏡野町議会議長 原 章倫 様

鏡野町議会会議規則第95条に則り,以下のとおり要望書を提出しますので,速やかにご審査のほど,よろしくお願いいたします。

1.件名

 地方自治法第100条に基づく百条委員会の設置を求める要望

2.要望の趣旨

令和7年9月7日午前9時前頃、要望者は鏡野町内の路上において正当に政治活動を行っていたところ、鏡野町職員は岡山県警察に対し「声を荒げている男性がいる」などと虚偽の通報を行い,大勢の岡山県警察の警察官が駆け付け,囲まれ,政治活動が出来なくなった。

当時近隣の鏡野ドームにて、国会議員、町長、議長をはじめとする大勢の来賓を招きイベントが行われており、多くの町民に警察官に囲まれた要望者を見られており、人権を侵害された。

後日(日時は不明)、岡山県警察は鏡野町役場に来庁し、鏡野町役場職員に対し聞き取りを行った。

その際、岡山県警察に対して、事件とは一切無関係の資料を提出し、要望者を侮辱するような説明を行った。

鏡野町役場は既に誰が政治活動をしていたかを知っており、明らかに要望者個人を陥れるために行った行為(通報)と言える。

公権力を使って一人の町民の社会的地位を落とす行為であり、絶対にあってはならないことである。

これは、町民の言論を公権力によって弾圧する行為であり、加えて町民を侮辱する行為である。

日本国憲法第19条(思想良心の自由)、同憲法第21条(表現の自由)、地方公務員法第36条3項に反している。

3.経緯

その他詳細(被害者が分かる範囲)は別紙参照したい。

なお、岡山県警察の違法な取締行為は、司法の場に判断を委ねている(現在、岡山地方裁判所津山支部にて係争中)。←今は控訴している。

4.対象となる調査内容

以下のとおりである。

(1)鏡野町職員が岡山県警察に対して虚偽通報を行ったこと

(2)鏡野町職員が町民の侮辱する行為を行ったこと

5.結言

 鏡野町職員が職務中に公権力を使って町民に対して政治活動の弾圧を行った,加えて一町民を侮辱する行為を行った

よって,地方自治法第100条に基づく然るべき調査を求め,対応を求めるものである。

なお,この要望書によって一切解決しなかった場合は,鏡野町に対し国家賠償法第1条による損害賠償請求を行う予定である。

以上,

<補足説明と添付資料>

1.引用法律の条文

(1)日本国憲法第19条

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

(2)日本国憲法第21条

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(3)地方公務員法第36条の3項

何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

2.添付資料とその説明

別紙に関して,下記内容以上の説明が必要であれば別途証言をさせて頂きます。

当時の会場内の様子

 岡山県議会議員 本山紘司 のフェイスブックより引用

慰謝料請求事件(国家賠償法に基づく)の訴状(修正済訴状)

 被告:岡山県(岡山県警)を相手に提訴をした際の訴状。

②の証拠説明書

 被告:岡山県(岡山県警)を相手に提訴をした際の訴状に添付した証拠説明書。

②③に対する岡山県(岡山県警)の反論書

 上記のとおりであるが,本要望書で主張したいことは,証拠説明書に書かれている乙2号証および乙3号証である。←詳細は「鏡野ドーム職務質問事件」を参照

 乙2号証および乙3号証は、確実に鏡野町職員が意図的に岡山県警に提出したものであり、本事件と一切関係が無いにも関わらず、要望者の人権を蹂躙する目的で提出されたものである。

 加えて、鏡野町の職員は乙3号証に書かれているアカウント名(80票男)を要望者であるとみなした上で業務中であるにも関わらず記載内容を検閲し、要望者の人権を侵害した。

④に対する第一準備書面(要望者の反論書)

 上記のとおりであるが,本要求書において必要なのは,

 (A)4頁4行目~17行目

 午前9時前(イベント開催前)までは継続的に声を荒げたようなことは言っておらず、イベント主催者(鏡野町)が雇っていた駐車場入り口付近にいた作陽警備保障株式会社(本社:岡山県津山市,当時はどこの警備会社か不明であったが、イベント主催者である鏡野町産業観光課に確認をして判明している)の社員が事件現場に来て「今すぐ(政治活動を)止めろ」と言った際に「文句があるんなら警察を呼べ」(注)一言一句同じかどうかは覚えていないが、そういう意図のことを言ったことは記憶にある)をマイクで言っただけである。

 被告答弁書には職員等に向けてと書いているが、主として「今すぐ止めろ」と言った警備員に対して言ったものであり、「職員等に向けて声を荒げて言っている」との通報をしたというので正しいと主張するのであれば、警察を急いで動かすために意図的に誇張した通報を行ったと思われる。

 これは「軽犯罪法1条16号の虚偽申告」あるいは意図的に原告を陥れる目的であるならば「刑法第172条の虚偽告訴罪」に該当すると推認され犯罪行為と言える。

 ⇒岡山県警に対してよっぽど酷い説明(通報)をしたものと思われる。

 (B)5頁15行目~6頁16行目

 乙2号証および乙3号証において証拠能力がないものと主張する。

 裁判所においては,乙2号証および乙3号証を却下されたい。

 <乙2号証について>

 原告はこの写真を撮影しておらず,原告が作成者ではない。正確な撮影日時や撮影者を示すべきである。また,写真は偽造または合成で作られたものであると主張する。

 本写真(ポスター内も含む)は異質な文字にところがあり,このように写真として映らない。

 以下,代表的な箇所指摘する。

 ・ポスターの「ポ」の字に奇妙な明暗がある

 ・掲示場の「示」の字に奇妙な明暗がある

 ・注意の欄のところの明暗がまちまち

 ・他に映っている選挙ポスターとデザインが異なる

 ・ポスター掲示板と背景の位置が不一致

 偽造証拠の使用は,刑法169条(偽証罪)に抵触する可能性がある。

 <乙3号証について>

 被告は本訴に対して何を立証したいのか不明であるが,証拠として提出するならば,本書き込みが原告のアカウントであり,かつ原告自身が書き込みしたものである証拠を併せて示すべきである。また,本事件との関係性を示すべきである。

(C)6頁20行目~7頁1行目

 被告は争点に沿った主張を行うべきである。

 乙2号証はいかにも合成写真みたいなもの、乙3号証にあたっては誰が書いたのか不明である。

 加えて乙2号証と乙3号証が本訴との関係性が不明である。

 しかも、乙2号証にあたっては、鏡野町長選挙期間中に意図的に鏡野町および撮影したもしくは鏡野町選挙管理委員会へ持ち込まない限り出せない証拠であり、被告(岡山県)が提出(作成)した証拠でないと思われる。

(D)甲15号証

 乙2号証と同じ場所の鏡野町長選挙ポスター掲示場 の写真である。

 ⇒偽造した証拠書類を渡した証拠を立証するために出した写真である。

情報公開請求の通知書(鏡野町)

 鏡野町が岡山県警とのやり取りの内容の公開を拒否した証拠

情報公開請求の通知書(岡山県警察本部)  

 岡山県警が鏡野町とのやり取りの内容の公開を拒否した証拠


② 治活動および選挙活動における安全を保障することを求める要望

令和8年  5月  22日

鏡野町議会議長 原 章倫 様

鏡野町議会会議規則第95条に則り,以下のとおり要望書を提出しますので,速やかにご審査のほど,よろしくお願いいたします。

1.件名

 政治活動および選挙活動における安全を保障することを求める要望

2.要望の概要

(1)町内における政治活動の安全を保障すること

(2)町内における選挙活動の安全を保障すること

3.経緯

 詳細な事情は令和8年5月18日提出の要望書(地方自治法第100条に基づく百条委員会の設置を求める要望)と同じである。

 鏡野町職員および警察官は政治活動をする一般町民に対し職務として妨害を行ったものであるから、今後、公務員らが政治活動および選挙活動を妨害しないことを求めるため,本要望書を提出したものである。

4.結言

 町内における政治活動および選挙活動の安全を保障するために,本要望書を提出した次第である。

以上,

<添付資料>

1.要望書本文

 「①地方自治法第100条に基づく百条委員会の設置を求める要望」の本文