(令和8年9月28日申立)
【債務者】 鏡野町
【事件番号】 令和8年(ヨ)第8号 (岡山地方裁判所 津山支部)
【現状】 審尋日時: 令和8年10月27日(火) 13:30(非公開)
【本訴】 令和8年(行ウ)第14号(鏡野町選挙ポスター代過剰請求事件)
事件概要
この事件は、令和8年5月22日(推定)より、選挙ポスター代に関する住民監査請求に対し棄却されたことを、
町のホームページに公開し続け、それによりいかに「債権者」が間違った主張をしているか
主張し続けており、不公平な主張をさせないために公開を止めさせるために行ったものである。
加えて、本訴(鏡野町選挙ポスター代過剰請求事件)が初回弁論が控えていることもあり、
債務者(鏡野町)の言うことが正しいと主張し続けることにより、本訴に影響を及ぼしかねないと判断したため
迅速性のある仮処分の申立を行うに至った。
事件後の経過
令和8年9月28日、岡山地方裁判所津山支部に申立を行った。
申立後の主な経過
審尋は令和8年10月27日(火) 13:30
今に至る
申立等の資料
一部、分かりやすいように文言を修正、省略しています。
なお、現時点で相手方は裁判所に反論を出しているようですが、手元に記録一式が全て届いていないため、こちらには載せません。
<仮処分命令申立書>
令和 8年 9月 28日
岡山地方裁判所 津山支部 御中
債務者の表示
鏡野町 代表者 町長 瀬島 栄史
申立の趣旨
債務者が鏡野町公式ホームページ上で公表している
「鏡野町職員措置請求に係る監査結果」
URL
について,当該公表の停止(非公開)を命ずる仮処分を求める。
申立の理由
仮処分申立は、現在係争中の事件[岡山地方裁判所 事件番号令和8年(行ウ)第14号公金支出金返還請求事件](以下、「本訴」という)を保全するためのものである。
債務者の公表行為は、行政法上確立した「公正処理原則・比例原則・名誉信用保護・裁量逸脱濫用禁止等の判例法理」に反するものであり、以下にその具体的理由を示す。
1.本訴の審理の公平性を損なう
「鏡野町職員措置請求に係る監査結果」(以下「監査結果」と書く)については、本訴にて係争中であり、判決は確定していない。
にもかかわらず債務者は、監査結果を「確定した事実」であるかのように一方的に公表し続けている。
債務者が監査結果を公表している行為は、 本訴係争中の事実関係を一方的に固定化し、審理の公平性を損なうものであり、 本案の審理に重大な影響を及ぼすおそれがある。
2.債務者による事実の歪曲
債務者は住民監査請求(以下,「請求」と書く)の結果を公表するにあたり,債権者(請求の申立人と同じ)の主張を意図的に部分開示し,債務者の主張のみを掲載している。
なお,債権者および債務者が提示した「正確な」資料も併せて載せる。
この公表は,請求の結果に関して意図的な印象操作にあたり,請求事実の歪曲に該当する。
3.公表の判断過程が不存在
債権者は,債務者に対し令和8年9月7日付けの請求によって確認したところ(令和8年9月24日一部開示),監査結果の一部は存在するものの,
公開内容,公開内容の決定過程が分かる文書,掲載・非掲載の判断基準を示す文書,掲載内容に関する内部協議資料,掲載内容の検討記録、掲載内容に関する職員間の連絡文書が一切存在しない。
4.手続違反
債務者の起案書には「本人へ通知し」と記載されているが、当該文言は「何を通知するのか」が明確ではない。
債務者は請求結果そのものについては債権者へ通知しているものの、当該結果をホームページで公表することについては一切通知していない。
債権者の文書を引用して公表する以上、公表の事前通知を含む適正な手続を履行すべきであるが、債務者はこれを全く行っていない。
この点は、債務者自身が定めた内部決裁手続に反する明白な手続違反である。
5.事実誤認
債務者の監査結果の公表内容は、債権者の主張のうち債務者に不都合な部分を意図的に削除し、債務者の主張のみを抽出して掲載したものである。
債権者が提出した資料・陳述の重要部分が欠落しており、債務者の判断のみが強調されているため、事実関係が正確に反映されていない。
このような恣意的な取捨選択は、事実の認定を誤らせるものであり、重大な事実誤認に該当する。
6.急迫性
債務者の監査結果の公表は現在も継続しており、事実誤認に基づく債権者の名誉・人格権の侵害が継続・拡大している。
この侵害は回復困難であり、放置すれば被害がさらに深刻化する危険がある。
7.総括
本件申立は、行政法上確立した判例法理に基づく不当性を問題とするものであって、条文上の違法性を主張するものではない。
申立の結果を待つ間にも債権者の被害が拡大するため,仮処分による緊急救済が必要である。
以上、
<第一準備書面(債権者)>
【補足】
仮処分の申立は、通常の裁判と手続きが異なるため、説明が必要であるため説明を追加する。
仮処分は、申立書(7.総括)に書かれているように、緊急救済を申し立てる手続きであり、裁判所から直接指示がある場合がある。
この第一準備書面は、[岡山地方裁判所 事件番号令和8年(行ウ)第14号公金支出金返還請求事件](本訴)と異なる裁判所に申立を行ったため、
裁判所より、本訴について何を訴えているか分からないから、説明が欲しいという理由で提出したものである。
令和8年(ヨ)第8号
令和8年 10月 1日
岡山地方裁判所 津山支部 御中
第一 岡山地方裁判所 事件番号令和8年(行ウ)第14号公金支出金返還請求事件関して
今回の仮処分申立は、現在係争中の事件[岡山地方裁判所 事件番号令和8年(行ウ)第14号公金支出金返還請求事件](以下、「本訴」という)を保全するためのものである。
以下、本訴の概要を示す。
(1)請求の趣旨
1.被告は、令和7年3月30日施行の鏡野町長選挙および同日施行の鏡野町議会議員選挙における選挙運動用ポスター作成費に関し、
鏡野町に生じた損害について、当該公金支出に関与した鏡野町職員に対し請求せよ。
2.被告は、株式会社三勝に対し1,007,090 円を請求せよ。
3.被告は、株式会社マテリアに対し143,760 円を請求せよ。
4.被告は、そとかわデザインに対し143,870 円を請求せよ。
5.被告は、株式会社ハジメクリエイトに対し143,870 円を請求せよ。
6.被告は、本件訴訟に要した費用について、当該公金支出に関与した鏡野町職員に対し請求せよ。
7.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(2)請求の原因
A.候補者間でポスター作成費に著しい価格差が存在し、さらに複数の候補者が公費負担の上限額に極めて近い金額で請求している。
B.実勢価格と大きく乖離しており、不自然かつ不当な公金支出である
と判断した。
以上を理由として、本訴を行った。
(3)違法性に関して
1 実勢価格と著しい乖離が存在すること
2 上限額ギリギリの請求が多数存在し、不自然であること
3 請求額が妥当相当額を大幅に超える合理的理由が見当たらないこと
以上のことから、
地方自治法2条14項
「地方公共団体の財務会計は、最少の経費で最大の効果を挙げるように運営されなければならない」
に反しており、加えて
日本国憲法第15条
「公務員は「全体の奉仕者」であり、特定の者の利益のために職務を行ってはならない 」
地方自治法2条16項
「地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならない」
地方自治法2条17項
「違法に行われた行為は無効とする」
にも反しているのではないかと主張を行っている。
(4)本訴の訴えの法的根拠
地方自治法242条の2第1項4号(本訴では3号とみられる表現もあるが、それは4号に付随する請求)に基づき、被告に対し本件支出の違法性を確認し、
適切な是正措置を講ずるよう求めるものである。
第二 本訴内の甲号証について
本訴における甲号証は、仮処分申立における甲号証と一部重複しているところがあるため、重複していない甲号証を提示する。
なお、本訴における甲第1号証などの基となる資料(収支報告書など、本訴における甲第4号証などに相当)については、資料が莫大となるため(約200頁)省略する。
(1)本訴内の甲第1号証
各候補者が選挙ポスターに費やした費用
(2)本訴内の甲第2号証
各候補者の選挙ポスター代の検証
(3)本訴内の甲第7号証
監査委員の辞令
(4)本訴内の甲第8号証
鏡野町議会に監査委員の同意を求めたときの議事録と議案書
以上、